はい、可能です。『For You』では、お客様をサポートをする専門スタッフが365日体制で常駐しています。
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はい、可能です。『For You』では、お客様をサポートをする専門スタッフが365日体制で常駐しています。
緊急時に備え、対応を承っております。
専門のスタッフがお客様のお体の状態や住環境に合わせて最適な商品をご提案させて頂きます。お気軽にご相談ください。
お客様の想いを大切にし、安心して生活ができるようにお手伝いをさせて頂く会社です。
群馬県全域、栃木県全域、茨城県全域、埼玉県全域、新潟県(新潟市・上越市を中心としたエリア)です。
営業担当、もしくは弊社フリーダイヤル【0120-294-217】までご連絡ください。直接お届け、または郵送でお届け致します。
レンタル可能品は全13種類のご用意があります。カタログのご用意もありますので、詳細につきましては弊社フリーダイヤル【0120-294-217】までお問い合わせください。
弊社フリーダイヤル【0120-294-217】までご連絡を頂ければ、専門スタッフが対応させていただきます。
在庫状況にもよりますが、ご依頼頂いてから2日~3日で納品が可能です。ご契約は納品後におこないます。
納品した商品でご契約となった場合、レンタル料をお支払いされる口座の通帳と銀行印が必要となります。銀行印が不要のWEB登録も可能です。
カタログに記載されていない商品も多数取り扱っておりますが、介護保険でレンタルできない商品もございますので、詳細につきましては弊社フリーダイヤル【0120-294-217】までお問い合わせください。
新品もございますが、基本的には洗浄消毒された再生品になります。
『For You』レンタルのご利用ありがとうございます。フリーダイヤル0120-294-217にお問い合わせいただくとご確認したい料金のご回答をさせていただきます。
介護保険対応商品や介護保険対応外の商品も取り扱いがございます。販売専用のカタログのご用意もありますので、詳細につきましては弊社フリーダイヤル【0120-294-217】までお問い合わせください。
カタログに記載されていない商品も多数取り扱っておりますが、詳細につきましては弊社フリーダイヤル【0120-294-217】までお問い合わせください。
購入品は全て新品をご用意させて頂きます。
基本的にはレンタル品はレンタル専用となっておりますが、状況によっては対応可能の場合がございます。詳細につきましては弊社フリーダイヤル【0120-294-217】までお問い合わせください。
申し訳ございませんが、弊社ではお受け致しかねますので、お住まいの市町村の廃棄方法に従って廃棄をお願い致します。
介護保険を利用した改修は、200,000円まで負担割合に応じた額のお支払いとなります。200,000円を超えた分は全額自己負担となります。工事の内容にもよりますが、20万円以内の工事であれば負担割合に応じた金額で工事が可能です。見積もりは無料ですので、お気軽にご相談ください。
介護保険適応か否かが違いとなります。介護保険対象となる工事内容は全6種類になります。介護保険対象外であればリフォーム工事になります。詳細につきましては弊社フリーダイヤル【0120-294-217】までお問い合わせください。
はい、可能です。段差の解消や滑りにくい床材への変更で対象となります。
はい、可能です。介護保険を利用する場合は、設置の為の理由が必要となります。市町村によって対応が異なるため、詳細につきましては弊社フリーダイヤル【0120-294-217】までお問い合わせください。
はい、可能です。住宅改修で行う場合は、固定する必要があります。他、取り外し可能なスロープの介護保険での貸与があります。
はい、可能です。専門のスタッフが、お客様のご要望に合わせて最適なご提案をいたします。
群馬県太田市にてショールーム開設予定(2022年5月~)となっております。皆様のお越しをお待ちしております!
介護保険法に基づいた公的な制度となります。目的としては高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとなります。
行政窓口もしくはお住いの地域の包括支援センター、居宅介護支援事業所にご相談ください。
要介護認定が必須となります。要介護認定を希望の方は行政窓口もしくはお住いの地域の包括支援センター、居宅介護支援事業所にご相談ください。
行政窓口もしくはお住いの地域の包括支援センター、居宅介護支援事業所にご相談ください。
ご利用者様の所得に応じて、1割・2割・3割のご負担となります。自己負担額は、毎年更新となりますのでご注意ください。
65歳以上の方で病気等により日常生活に負担が生じる方が対象となります。(40歳~64歳までの方でも特定の疾患によって受けることも可能です。)
施設生活するサービスと居宅(ご自宅)で生活を続けるためのサービスがあります。
介護保険被保険者証と身分証明書が必要となります。市町村によって異なることもありますので行政窓口もしくはお住いの地域の包括支援センター、居宅介護支援事業所にご相談ください。
行政窓口もしくはお住いの地域の包括支援センター、居宅介護支援事業所にご相談ください。
お手持ちの介護保険者証の「認定の有効期間」にご提示されております。
送料は一切かかりません。
お試しが可能な商品もございますので、お気軽にご相談下さい。
弊社フリーダイヤル【0120-294-217】までご連絡ください。ご連絡を頂いた時点で請求を停止させて頂きます。
弊社フリーダイヤル【0120-294-217】までご連絡ください。スタッフが迅速に対応させて頂きます。
お試しが可能な商品もございますので、お気軽にご相談下さい。
はい、受けられます。介護保険サービスを受けるのはご本人様になりますので、同居でも独居でもサービスを受けられます。
レンタル品の引上時にレンタル料以外の費用はかかりませんが、破損などで弁済が発生してしまった場合は、後日別途費用がかかる可能性がございますので、ご容赦下さい。
解約料金は発生いたしません。レンタルをご利用頂いた月までのご利用料金のみのお支払いとなります。
レンタル料に関しては、口座をお持ちの方は口座引き落としをお願いしております。販売品や住宅改修に関しては、コンビニ郵便振込・銀行振込・口座引落からお選びできます。
定期的な点検も行なっておりますが、不具合や気になる点がございましたら、その都度交換・点検等対応させて頂きます。
在庫状況にもよりますが、ご依頼頂いてから約2日~3日で納品が可能です。
口座をお持ちの方は登録頂いた口座より毎月自動での引落をお願いしております。毎月28日に前月の利用金額を引落させて頂きます。
対象になりません。詳しくは弊社フリーダイヤル【0120-294-217】までご連絡ください。
納品した商品でご契約となった場合、レンタル料をお支払いされる口座の通帳と銀行印が必要となります。銀行印が不要のWEB登録も可能です。
お試しが可能な商品もございますので、お気軽にご相談下さい。
弊社フリーダイヤル【0120-294-217】までご連絡を頂ければ、お電話もしくは、訪問にて詳細をご説明させて頂きます。
ご本人様のご了承を頂いているのであれば、ご家族様、他代理人様でも可能でございます。
行政窓口もしくはお住いの地域の包括支援センター、居宅介護支援事業所にご相談ください。
暫定で対応することも可能です。弊社フリーダイヤル【0120-294-217】までお気軽にご連絡ください。
どちらも自宅から通うサービスですが、デイサービスは自立した生活を送れるように支援するサービス、デイケアは医師の指示によるリハビリを中心としたサービスになります。
介護を必要とする方が安心した生活が送れるように、ケアプランの作成や関連するサービス事業者との調整を行なう、介護保険のマネージャーです。
身体機能維持や回復のための、リハビリを行うスタッフです。PTは理学療法士を指します。
身体機能維持や回復のための、リハビリを行うスタッフです。OTは作業療法士を指します。
身体機能維持や回復のための、リハビリを行うスタッフです。STは言語や音声、嚥下にかかわる言語聴覚士を指します。
日常生活を送るための基本となる身体動作のことです。食事・排泄・着脱衣・入浴・身支度・歩行などがそれにあたります。
介護⽼⼈保健施設などに短期間⼊所し、医療によるケアや介護・機能訓練をします。
保健・医療機関に従事するソーシャルワーカーを指し、MSWともいわれます。疾病や心身障害を持った患者や家族が抱える問題を調整、解決するために相談を受けサポートをする、社会福祉の専門職です。
病気などで消化管・尿管を損なって排泄ができなくなり、腹部に人工肛門・人工膀胱を造設しストーマ用装具を装着している人のことです。
介護保険が適用される、公的な施設です。長期入院後、家庭に戻るまでの間に利用されることが多いため、リハビリを行うスタッフが常勤しています。介護・看護のほか、医師によるサポートも受けられます。
介護資格のなかで唯一となる国家資格です。介護の専門知識と技術をいかし、利用者の心身に応じた介護を行います。また、現場では他の介護士に対する教育や指導など、リーダー的役割を担うことも多いスタッフです。
介護保険サービスを利用するために必要なケアプラン(サービス計画書)の作成を担うスタッフです。ケアマネジャーとも呼ばれ、介護サービスを提供する事業所と高齢者の調整も行います。活動の場は幅広く、事業所や施設、自治体の地域包括支援センターのほか、民間企業に勤める場合もあります。
リフト付き車両やストレッチャー装着ワゴン車、介護タクシーなどによって、利用者の自宅と通所・通園などの移動を運搬し外出支援をするサービス。サービス利用者は65歳以上の寝たきり高齢者や障害者など自力で移動できない人です。
家族(配偶者、父母、配偶者の父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫)の介護のために仕事を休むことのできる育児・介護休業法に基づく制度です。負傷や疾病、精神障害などの理由から2週間以上「常時介護」が必要となった場合に取得できます。一定期間、無給または有給で休業した後、再び仕事に戻ることができる制度ですが、現在はまだ一般に普及しきっていません。
介護保険における要介護認定を受けた被保険者に対する保険給付です。要介護1~要介護5が給付対象となり、施設で在宅での介護サービスを受けられます。
有料老人ホームの一種。入居者に介護が必要になった際に、基本的な身体介助やリハビリテーションなどを行う、介護・医療に特化した施設のことをいいます。看護師やリハビリ職員らが常駐しているなど、医療ケアが充実しています。
介護保険は、身体機能の衰えや病気などによって日常生活に支障が生じた人に、その能力に応じて自立した生活が送れるように介護サービスを支給する社会保険制度です。要介護者は原則1割負担で介護サービスを受けられます。
正式名称は移動介護従事者。1人で外出することが難しい障がいを持った人の、外出時の援助を行います。外出の同行を通じて、障がいを持った方々が社会に関わる機会を創出する役割を持ちます。
献立作成や、食事や栄養の指導など食事の管理をするのが栄養士の仕事です。管理栄養士は厚生労働大臣の免許を受けた国家資格となり、栄養士の資格取得が前提とされている上位資格です。
医師・⻭科医師・薬剤師・⻭科衛⽣⼠などが訪問し、薬や⾷事などの療養上の管理・指導をします。
ケアマネージャーを配置しているサービス事業者です。
認知症高齢者の介護を専門とした、小規模入所施設です。「認知症対応型老人共同生活援助施設」とも呼ばれ、高齢者は最大9人のグループの中で共同生活を送ります。介護保険の「地域密着型サービス」に分類されており、高齢者が住み慣れた土地で自立して生活することを目標としています。
要介護者と社会とのつながりや関係機関・施設との連携など、要介護者が必要とする保健・医療・福祉サービスの調整を図る役割を持つ援助者のことです。主な業務はケアプランの作成や介護給付費の調整です。
利⽤者様がどのような介護サービスを受けるのか、どのような⽬標を設定するのかなど、介護に関する内容をまとめた計画書のことです。
比較的安く利用できる軽費老人ホームの1種。プライバシーや自立した生活を尊重した構造となっており、各種相談、食事、入浴などのサービス提供のほか、緊急時の対応機能も備えています。介護が不要な高齢者のための一般型と、介護サービスを受けられる介護型があります。
介護支援が必要な利用者のニーズを明確にし、保健・医療・福祉サービスを受けられるように調整することを目的とした支援展開の方法です。
高齢者施設や障がい者施設、病院などで働く介護従事者。一般的には資格の有無を問わずケアワーカーと称されることが多いですが、介護福祉士のことを指している場合もあります。
介護保険の1か月間の自己負担額の合計が上限額を超えた場合、超えた金額の払い戻しを受けられる制度です。※所得によって異なります。
75歳以上の高齢者のことを指します。
主に民間事業者が運営する、バリアフリー対応の賃貸住宅です。入居者は自立度の高い方が多く、介護が必要な場合は外部サービスとの契約が必要になります。サ高住内には生活相談員が常駐しており、安否確認のほか生活支援サービスを利用できます。
自宅で生活する高齢者や身体障害者に対して、訪問介護・訪問看護・訪問入浴などのサービスを中心に総合的なケアを提供することです。
医師の指示のもとに、身体又は精神に障がいのある人に対し、日常生活において必要となる作業の指導や支援をし、回復に導けるよう作業療法を行う人です。
人々の健康と幸福を促進するために、医療、保健、福祉、教育、職業などの領域で行われる「作業に焦点を当てた治療、指導、援助」と定義されています。作業とは、日常生活活動、家事、仕事、趣味、遊び、対人交流、休養などに加えて、個々にとって「できるようになりたいこと」や「できる必要があること」といった目的や価値を持つ行為を指します。
介護⽼⼈福祉施設などに短期間⼊所し、⾷事・⼊浴・排せつなどの看護や機能訓練をします。
身体に直接触れて行う介護のことです。食事や入浴、排泄、着替えの介助などが該当します。
腸の疾患のため腸の一部を切除し、腸の切断面を体外に出して腹壁に固定し、便を体外に排泄するようにした人工の排泄口(ストーマ)のことです。消化器系ストーマともいわれます。腹壁に固定される腸の部位により、回腸人工肛門と結腸人工肛門、期間により、永久的人工肛門と一時的人工肛門とに分けられます。人工肛門には随意に排便を調節する機能はありません(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。
施設や事業所に勤務し、相談業務や調整業務を担います。利用者の利用開始や中止に関する業務のほか、家族への相談援助や他施設との連絡調整など、仕事内容は実にさまざまです。施設や事業所によっては、介護スタッフとして仕事を務める場合もあります。
高齢者や障がい者の生活サポートや就労支援、相談業務などを行います。
病気やケガ、障がいを持つ方とその家族に対し、相談援助を行うスタッフです。国家資格である社会福祉士や精神保健福祉士の総称となります。介護施設では生活相談員や支援相談員として、施設の窓口的な役割を担います。
ショートステイともいわれ、特別養護老人ホームなどの介護施設に短期間入所して、食事や入浴など日常生活の介護や機能訓練などの支援をおこなうサービスです。
医療型ショートステイといわれ、介護老人保健施設や病院、診療所などの医療機関に短期間入所して、医師・看護職員・理学療法士などが医療や機能訓練、日常生活の支援などをおこなうサービスです。
社会福祉法人や地方自治体が運営する公的な施設で、要介護者を対象とした定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームのことです。入所の対象者はその地域(市町村)に住んでいる方になります。入所者の部屋は、多床室・従来型個室・ユニット型個室・ユニット型個室的多床室の4タイプに分かれます。
利用者が日中に通い、食事や入浴といった介護サービスを利用する施設です。特に身体機能維持・改善のためにリハビリを提供する施設は、通所リハビリテーションと呼ばれます。
通所介護施設で、⾷事・⼊浴などの介護や機能訓練を⽇帰りでおこないます。
介護労働福祉施設とも呼ばれる、介護保険施設です。在宅生活が困難になった要介護3以上(特例として要介護1または2も可)の高齢者が入居対象となります。有料老人ホームに比べ低価格で利用できるのがメリットですが、地域によっては入居まで時間がかかる場合もあります。
介護保険法に基づき、要介護、要支援の入居者に対して一定のサービスや基準を満たしている介護施設のことを指します。
特定施設入居している方に対して、介護サービス計画書に基づいた介護(食事・入浴・排泄など)やその他必要な日常生活上・療養上、機能訓練での支援をおこなうことを指します。
褥瘡(じょくそう)ともいいます。布団やマット、車いすなどと接触する皮膚が、長時間にわたり圧迫され続けることで血流が悪くなり、皮膚が赤くなったり、ただれたり、傷ができてしまうことを指します。
夜間介護が困難な寝たきりの高齢者や認知症の人などが、特養・老健などの介護施設に夜間だけ介護を受けるために入所する制度のことです。
対象者である障がい者を含む高齢者等が、社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的な障害や、精神的な障壁を取り除くための施策、若しくは具体的に障害を取り除いた事物および状態を指します。
福祉用具に関するアドバイスを専門に行うスタッフです。福祉用具を選択する際のアドバイスだけでなく、定期的な見直しも行います。介護保険制度における福祉用具貸与事業を行う事業所には、2名以上の配置が義務付けられています。
訪問介護員が利用者の居宅を訪問し、掃除や調理といった生活援助や身体介護を行う介護サービスです。利用者本人や家族と関わることも多く、より身近な立場で高齢者の生活を支える仕事になります。
“自宅”で暮らす要介護者の日常生活の援助を行う介護スタッフです。要介護者の自宅を訪問し、必要な介護サービスを行います。
⼊浴が難しい場合に⾃宅に浴槽を持ち込み、⼊浴の介助をします。
リハビリの専⾨家が訪問し、⾃宅等でリハビリをおこないます。
看護師などが訪問し、床ずれの⼿当てや点滴の管理をします。
夜間に提供される訪問介護サービスです。利用者が24時間安心して生活できるよう、夜間帯にホームヘルパーが利用者の自宅を訪問します。夜間対応型訪問介護には定期巡回と随時対応の2種類あります。
10人以下の少人数グループをひとつの生活単位とし、高齢者一人ひとりに合わせたケアを提供する介護スタイルです。大規模施設でも家庭的な雰囲気のなかで過ごせるよう、特別養護老人ホームなどで取り入れられています。居室は全個室でプライバシーが確保されているのが特徴です。
常時1人以上の高齢者が入居し、食事やその他の日常生活上必要な介護サービスを提供することを目的とした施設で、老人福祉施設でないものをいいます。
要介護者は原則12ヶ月ごとに要介護度を見直さなければならず、有効期間満了の前に更新の手続きが必要になります。この手続きを要介護更新認定といいます。
要介護状態にある65歳以上の人、または要介護状態にある40~64歳までの人で特定疾病によって身体上か精神上の障害を持つと認められた人をいいます。
介護保険法において「身体上又は精神上の障害があるために、入浴・排泄・食事などの日常生活における基本的な動作の全部または1部について、6ヶ月継続して常時介護を要すると見込まれる状態」をいいます。要介護の介護度は、介護が必要な程度に合わせて5つに区分されています。
要介護状態区分ともいいます。要介護認定で判定される要支援1、2と要介護1~5までの7段階で設定された高齢者が介護を受ける必要度合いを指します。
介護サービスの利用を希望する人に対して、介護が必要な状態か、どの程度の介護状態にあるかを市町村が調査し認定することです。
要介護認定・要支援認定の基準を示すために用いられる介護の手間を示す指標です。認定調査票の基本調査の項目とその組み合わせによって心身の状況から推計することができるとされています。
要介護認定についての有効期間のことを指しており、月を単位としています。有効期間ごとに要介護認定の更新を行わなければなりません。
65歳以上のもので、身体上、精神上または環境上の理由や経済的理由によって、家庭での生活が困難な高齢者が入所する養護施設です。社会復帰に向けた自立支援を目的にしています。
現時点では介護が必要ではないものの、加齢とともに要介護者となる可能性がある状態です。身支度や家事など日常生活に支援が必要な65歳以上の人、もしくは特定疾病によって要介護者となる可能性がある40~65歳未満の人をいいます。
介護保険法では、「要介護状態となる恐れがある状態」で、「身体上又は精神上の障害があるために一定期間継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態」と規定されています。支援が必要な程度によって要支援1と要支援2に区分されます。
病気、けが、高齢、障害などによって運動機能が低下している方に対して、運動機能の回復・維持・悪化予防を目的に、物理療法などを用いて治療をおこなう医学的リハビリテーションの専門職です。
病気やけがなどにより障がいを持った方が、可能な限りもとの生活や社会復帰をするためにおこなう身体的、心理的訓練、職業指導のことです。リハビリと略されることも多いです。
フリーダイヤル等のお問い合わせを受け付ける窓口になります。
福祉用具専門相談員の資格を有し、お客様がご自宅で生活しやすい環境をご提案させていただくスタッフになります。
福祉用具専門相談員の資格を有し、ご自宅で安全に生活するための介護用品や福祉用具の納品・お体に合わせたフィッテング・引上げ業務を行う専門スタッフになります。
福祉用具専門相談員の資格を有し、お客様の身体状況・生活環境等の変化を確認し、ご使用している商品の点検や使用状況を確認させていただくスタッフになります。
介護・福祉用具のメンテナンスや商品管理を行うスタッフとなります。
介護保険のサービスの1つになります。ご自宅で生活するうえで不自由・危険な箇所に手すり設置やバリアフリーにすることで安全に生活できる環境整備のサービスとなります。
医療と介護に携わる総合商社となります。 https://www.kuribara.co.jp/
行政窓口もしくはお住いの地域の包括支援センター、居宅介護支援事業所にご相談ください。
専門のスタッフがお客様のお体の状態や住環境に合わせて最適な商品をご提案させて頂きます。お気軽にご相談ください。
弊社フリーダイヤル【0120-294-217】までご連絡を頂ければ、専門スタッフが対応させていただきます。
介護保険対応商品や介護保険対応外の商品も取り扱いがございます。販売専用のカタログのご用意もありますので、詳細につきましては弊社フリーダイヤル【0120-294-217】までお問い合わせください。
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